社会教育施設において、営利事業を実施することは可能でしょうか。
社会教育施設における営利事業の実施について、これまでの官民連携の事例では、
- 施設の隣接地または社会教育施設を含む複合施設の別フロアにて、営利事業が実施されている場合
- 社会教育施設において、その施設目的に即した形で「営利を伴う事業」が実施されている場合
が見受けられます。
2.の場合に関連して、公民館における営利事業について規定する社会教育法23条第1項第1号の解釈について、
文部科学省の平成30年12月21日付け事務連絡では、
「本規定の趣旨は、公民館が、法第20条に掲げる目的を没却して専ら営利のみを追求することや、特定の営利事業に対して、使用回数や使用時間、使用料等に関して優遇するなど特に便宜を図り、それによって当該事業に利益を与えることを禁止するもので、公民館が営利事業に関わることを全面的に禁止しているものではない」と示されています。
また、令和5年12月14日付け事務連絡では、
自治体へのアンケート調査の結果を踏まえた「公民館で実施し得る事業の具体的な事例」として、営利を伴う事業の事例も示されております。
これらも踏まえ、ご検討いただけますと幸いです。